本メルマガは、週1回程度を目安に以下の3つのパートから情報をお送りさせていただく内容となっております。

  • 「Paradigm Shift -新しい価値観-」
  • 「Unique Asset Management -独自の資産形成-」
  • 「Zoom In -BALI or Philippinesのリアルな生情報-」

 

 

■Paradigm Shift -新しい価値観-


こんにちは。JACK佐々木です。

会社の寿命自体が短くなっていると言われる現代、雇用=安定?、会社倒産など働くという上での不安の種は尽きません。
「安定」だと思っていたものがまったくの「不安定」であり、それによってリスクが色々なところに存在する時代になってきています。
今回は、不安定なこの時代に、個人でも生き抜いていくために必要な条件について、お話ししていこうと思います。

終身雇用の時代であれば、大きな会社に入れば安定した給料を得られ、それが定年まで続いていくことが当たり前でした。
しかし、現代はそうではありませんね。

会社で雇用されていても、減給や倒産などのリスクとは隣り合わせであり、常に不安定な状況が続いています。
そんな時代で生きていくとなると、個人で食べていくための能力を身に着けるしかありません。
個人で食べていく能力には様々なものがありますが、私がサラリーマン時代から念頭に置いていた『経営の三資源』という考え方をお伝え
したいと思います。

経営三資源とはご存知のように、『人、物、金』のことです。

会社の経営で考えてみましょう。
『人』というのは、人材のことです。自社の人材をどのように配置していくかというのも重要ですし、良い人材を探してくる事やその運用も
大切です。『物』というのは、サービスや商品ですね。その会社が持っている商品、サービスがどのようなものなのか。お客さんに質のいい
もの届けられているかどうか、ということです。そして『金』というのは、資金のことです。その会社に潤沢な資金があれば、他社に対して
競争力で勝てますので、業界内で有利に経営を運ぶことができるでしょう。

実はこの経営の三資源を個人に落とし込むことこそ、この不透明な時代を生き抜くための個人戦略になると思います。
こちらについては、次の「Unique Asset Management -独自の資産形成-」このパートで詳しくお伝えしています。

今後、単純作業しか出来ない人は、これからはますますAIとの勝負になっていきます。
そうなると、賃金は今よりも低くなっていってしまいます。どう考えてもこれは確実です。
日本でも「働き口が無くなる」という日も、来ないとは限らないのです。

AI化が進んでいくことによって、必要とされる人材のパイは小さくなっていくわけですから、その中でどうやって生きていくかが、とても重要
なことではないかなと僕は思っています。

しかし、世の中の人々がそれに対して明確な答えを持っているかというと、おそらくそうではないでしょう。
なんとなく「自分は大丈夫」「自分にはそんなことは訪れないだろう」と思い、まだ対岸の火事のような認識の人も多いことと思います。
しかし、そう思っていたらある日突然「会社倒産しました」とか、「解雇です」といった話がくることもあるわけです。

会社が倒産したり解雇されてから手を打とうとしても、すぐになんとかできるわけではありません。
だからこそ、リスクに備えるためにも、今の内からしっかりと準備をしておくことが大切なのです。

 

■「Unique Asset Management -独自の資産形成-」

上のパートでもお伝えした通り、経営の三資源を個人に落とし込んだ場合は、『ヒト、モノ、カネ』が人脈と、スキルと、資金に変わってくる
わけです。つまり、個人で考えた場合であっても、会社の経営と同じことなんですね。

ヒトは自分に人脈があるかどうかを指しています。人脈というと表現は私自身あまり好きではないので、言い換えると、人とのご縁があるかど
うか?それもしっかりと育んでいるかどうか?ということが重要になります。名刺の数などは関係ありません。
例えば、商談をしている時に〇○のスペシャリストがいると話がまとまるなとなったときに、すぐに電話やSNSで連絡ができる人がいるかどうか
ということです。
これは、日頃のお付き合いもそうですが、相手を理解していないとなかなか依頼するに至らないことです。
そういう意味での人脈ということです。

モノとは、自分にスキルがあるかどうかを指します。いわゆる会社で言うところの「商品」や「サービス」に該当するような、自分の強みがある
かどうかということです。私は新規事業の設計・組み立てと、資金調達に絶対の強みがありますので、色々なプロジェクトからお声をかけて頂け
ますし、自分が企画したものを上場企業へ持ち込んで事業化した実績もあります。

そして、カネとは金銭的な準備があるかどうかということになります。ここは自身で2つ3つの仕事を掛け持ちして最初の種銭を蓄えるか、親からの
相続などをもとに種銭を作るなど、事業をするにしろ、投資をするにしろ、その最初の種銭を如何に用意しているかということです。

特に、自分で何かしようとした時や、狙った会社に入社する時に、ポイントが高いのは『スキル』があるかどうかです。

つまり『人、物、金』でいう『物』のところを、フォーカスして見られることになります。

自分で仕事をしようと思ったら、人脈が沢山ある場合には、その人を頼って何か一緒にやっていくこともできますし、その人が持っている商品をちょっと売らせてもらうという事もできます。

当然、自分自身にしっかりとスキルがあれば、そのスキルを活かして自分個人でやっていくこともできますし、どこかに副業的に属して働くことや、そのスキルを使って起業していくこともできるでしょう。

さらに『お金』があれば、色々な設備を購入することもできますし、仕事が出来る人に専門の部分をお願いして、より円滑にビジネスを進めていくということもできます。

こういった仕組みや人脈つくりなどを勉強することが、個人で生きて行けるようになる近道じゃないかなと、僕は思います。


 

■「Zoom In -BALI or Philippinesのリアルな生情報-」

日本においては世界的にみて、先進国の中でも新型コロナウイルスの感染者数、重症者数、死亡者数が抑えられてきてお
り、今後はコロナ禍によってもたらされた経済のダメージの回復が急がれるといった感じでしょうか。

長らく入国の規制が厳しかったフィリピンは現状どのような状態なのかご紹介したいと思います。

2021年11月17日現在

 

現在フィリピンは、「一部解禁(緩い規制)」となっております。

■フィリピンへの入国

▼ワクチン接種完了した外国人渡航者
到着後、施設における隔離なし

①出発する前の72時間以内にPCR検査の検査証明書を取得
②到着日を初日として、14日目まで症状がないかセルフ・モニタリング(自己の症状、状況を観る、見守ること)する

▼ワクチン未接種、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡
航者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前72時間以内のPCR検査の要件に準拠していない渡航者

①到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における隔離措置
②到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある
③外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある

▼完全にワクチン接種した親、または保護者と一緒に渡航するワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受
けた未成年の子供は、ワクチン接種に対応する検疫規則の対象となる
親または保護者は、隔離施設における全検疫期間、隔離施設で子供に同行することとなる

 

■フィリピンから出国

規制なし

日本入国の際に提出するフォーマットで検査証明書を出している病院は以下。

・マカティメディカルセンター
Makati Medical Center
電話:+63-917-716-9007
住所:#2 Amorsolo St., Legaspi Village, Makati City

・セントルークスメディカルセンター グローバルシティ
St. Luke’s Medical Center ? Global City
電話:+63-917-592-5732
住所:Rizal Drive cor. 32nd St. and 5th Ave., Taguig City

・エイジアンホスピタル
Asian Hospital and Medical Center
電話:+63-917-819-5461
住所:2205 Civic Drive, Filinvest Corporate City, Alabang, Muntinlupa City

・セブドクターズユニバーシティホスピタル
Cebu Doctors’ University Hospital
電話:+63-917-571-7436
住所:Osmena Blvd., Cebu City, Cebu

・チョンワ ホスピタル マンダウエ シティ
Chong Hua Hospital ? Mandaue City
電話:+63-917-791-2177
住所:Mantawi International Drive, Subangdaku, Mandaue City, Cebu

 

■フィリピンから日本への入国

▼国籍を問わず海外から日本へ入国する場合
①検査証明書の提出
・出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出が必要です。
・搭乗時に検査証明書を所持していない場合、航空機への搭乗を拒否されます。
・検査証明書の取得が困難かつやむを得ない場合、出発地の在外公館に相談が必要です。

▽入国時に必要な検査証明書の要件
1.検体採取が出国前の72時間以内であること
2.所定のフォーマットを使用して以下の内容を検査証明書へ記載する
・氏名/パスポート番号/国籍/生年月日/性別
・検査法/採取検体
・結果/検体採取日時/結果判明日/検査証明書交付年月日
・医療機関名/住所/医師名/医療機関印影
・すべての項目が英語で記載されたもの
3.検体採取方法は以下のいずかに限る
鼻咽頭ぬぐい液/唾液/鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
※実際の検体採取箇所が「鼻咽頭」でも検査証明書に記載の検体が「鼻腔」を示す「Nasal swab」や「Nasal and throat
swab」などとして記載されている場合は無効となる。
4.検査方法は以下のいずかに限る
RT-PCR法/LAMP法/TMA法/TRC法/Smart Amp法/NEAR法/次世代シーケンス法/抗原定量検査(抗原定性検査ではない)

▽入国時の注意事項
・空港等からの移動も含め公共交通機関の使用は不可です。
・入国後に待機する滞在先と空港等から移動する手段について検疫所に登録が必要です。

②検疫所が確保する宿泊施設での待機と検査の実施
・日本到着時に全ての人に検査が実施され、陰性結果が出たとしても、検疫所が指定した施設等で3日間待機する必要が
あります。
・入国後3日目に改めて検査し、その上で陰性と判定された場合に、入国後14日間の残りの期間を自宅等で待機すること
が許可されます。また、保健所等による健康確認の対象となります。

③誓約書の提出
・国籍を問わず検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。
【誓約の内容】
14日間の公共交通機関の不使用/自宅等での待機/位置情報の保存/接触確認アプリの導入等
※誓約書が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。

④スマートフォンの所持、指定アプリのインストール
・入国時、空港検疫で指定の位置情報確認アプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要です。
※スマートフォン不所持者は、スマートフォンを借り受けるよう求められます。
・お持ちのスマートフォンに、以下のアプリを事前にインストールおよび設定をする必要があります。
健康居所確認アプリ(MySOS等)/位置情報保存設定(GoogleMaps等)/COCOA(接触確認アプリ)

▽アプリ動作可能なOSバージョン
・iPhone端末:iOS13.5以上
・Android端末:6.0以上

⑤入国後14日間の待機期間中のルール
1.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による位置情報・健康状態の報告(毎日)
(1)ログイン(利用開始の登録)
・専用のQRコードからインストール
・日本国内の空港到着時、パスポート番号、生年月日を入力して利用開始
(2)待機場所の登録・現在地の報告
・待機場所に到着したらアプリで待機場所を登録
・1日複数回「現在の位置情報」を求める通知が届くので、「現在地報告」ボタンを押して応答
(3)健康状態の報告(MySOS)
・1日1回、健康状態確認をお願いするMySOSの通知が届くので、案内に従い健康状態を報告
2.入国者健康居所確認アプリ(MySOS)による居所確認(随時)
・入国者健康確認センターから登録待機先の居所確認のため着信があったら必ず応答(ビデオ通話)
3.スマートフォンの位置情報記録の保存設定(GoogleMaps等の設定)
・陽性となった場合など、保存された位置情報を保健所などに提示するために必要な設定
4.COCOA(接触確認アプリ)の利用

⑥ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等
(1)入国後14日間の自宅等での待機期間の短縮
(2)検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機の免除
【補足】
・入国後10日目以降に自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出る。
・宿泊施設での待機および入国後3日目の検査を求めないこととします。(自宅等での待機はこれまで通り必要です)
※上記条件に当てはまる場合でも、別途、検疫所または保健所から自宅等での待機の継続等について指示があった場合に
は、その指示に従う必要があります。
※年齢要件でワクチン接種が認められていない子供は、待機短縮等は認められません。保護者等が待機期間の短縮を受け
るに当たり子供の陰性結果が必要な場合があります。
※10日目以降に受けた検査の結果が出るまでに、数日を要する検査機関もありますので、必ずご自身でご確認の上、受診
してください。
※濃厚接触者の場合、自宅等での待機期間の短縮の対象にはなりません。

▽入国後14日間の待機期間宿泊の流れ
・有効なワクチン接種証明書:なし
0日目(入国日):検疫で検査
1~3日目:検疫所が確保する宿泊施設で待機(3日目に施設で検査)
4~14日目:自宅等で待機
・有効なワクチン接種証明書:あり
0日目(入国日):検疫で検査
10日目~14日目に自主検査しない場合:1~14日目まで自宅等で待機
10日目以降に自主検査し、陰性結果を入国者健康確認センターに届出した場合:1~10日目まで自宅等で待機、待機終
了のお知らせにより待期期間短縮

▽接種証明書は以下の1~5の条件を満たすものに限り、有効
1.政府等公的な機関で発行された接種証明書(対象となるワクチン接種証明書の発行国・地域は厚生労働省のサイトを参
照)
※日本で発行された接種証明書は、以下のいずれかに該当するものが有効
・政府または地方自治体発行の「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書」
・地方自治体発行の「新型コロナウイルスワクチン予防接種済証」
・医療機関等発行の「新型コロナウイルス接種記録書」
・その他同等の証明書と認められるもの
2.以下の事項が日本語または英語で記載
・氏名/生年月日/ワクチン名またはメーカー/ワクチン接種日/ワクチン接種回数
※生年月日の代わりに、パスポート番号等本人を特定するための事項が記載してあり、パスポート等と照合して本人の接
種証明書であることが確認できれば有効とみなされる。
3.接種したワクチンの「ワクチン名/メーカー」が、以下のいずれかである
・コミナティ筋注/ファイザー
・バキスゼブリア筋注/アストラゼネカ
・COVID-19ワクチンモデルナ筋注/モデルナ
※インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、2021年10月12日午前0時以降、「バキスゼ
ブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱う。
4.3のワクチンを2回以上接種している
5.日本入国時点で2回目のワクチン接種日から14日以上経過

▼外国人の新規入国制限の見直しおよびワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限緩和について(11月8日よ
り実施)
1.新規入国制限の緩和措置
(1)受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責任を持つ。
(2)新たに新規入国が認められる外国人は、あらかじめ業所管省庁に申請する必要があります。
(3)行動制限の緩和を希望する者は、新規入国と行動制限の緩和の両方の適用について、あらかじめ業所管省庁へ申請
する必要があります。
※同一行程で入国者数が概ね300人を超える規模となる場合や、本実施要領に沿うことが難しい場合は、本措置は適用さ
れないため、所管省庁に相談が必要。
2.入国後最短で4日目以降の行動制限の見直し
①受入責任者の管理下で、有効なワクチン接種証明書保持者が対象。
②業所管省庁へ提出した誓約書および活動計画書を含む申請書式が事前に審査された方。
③入国日前14日以内に6日・10日間の宿泊施設待機の対象の指定国・地域での滞在歴がないこと。
④入国後14日目までの待機施設等での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査または抗原定
量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出る。
上記を満たす方は、入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に
沿った活動を認めることとします。
3.今回の措置の適用に当たっての事前申請要領(日本人・外国人共に要事前申請)
(1)受入責任者
外国人の入国者の新規入国制限の緩和を求める場合または日本人の帰国者若しくは外国人の入国者の行動制限の緩和を求
める場合は、下記の書面を準備し、各業所管省庁へ申請を行う。
なお、業所管省庁の審査済証(写し)が査証発給に必要なため、申請が遅れると査証が発給できない場合があります。【
申請時の必要書類】
申請書(様式1)/誓約書(様式2)/活動計画書(様式3)/入国者リスト(様式4)/入国者のパスポートの写し/待機期間
の短縮および特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書(写)
(2)入国者
・入国時に民間医療保険または日本の公的医療保険制度に加入していることが必要です。
・行動制限の緩和等を求める場合、日本政府が有効と認めるワクチン接種証明書の写しを、事前に受入責任者に提出。※
ワクチン接種証明書は入国時にも必要。
・入国者は査証申請時に、業所管省庁の審査済証(写し)を在外公館に提出。審査済証(写し)の提出が査証発給要件と
なります。

▼入国後の行動制限の緩和措置が認められた場合の特定行動について
入国後3日目以降に自主的に受けた新型コロナウイルス検査の陰性結果を厚生労働省に届けた後、入国後4日目からの待機
期間中は行動管理下において「特定行動」が認められる。
※旅行目的の方や特定行動が認められていない方は適用外となります。

【特定行動の対象者】
(1)以下に該当する者
日本人の帰国者/在留資格を有する再入国者/商用・就労目的の3ヶ月以下の短期間の滞在の新規入国者(観光目的での入
国は対象外)/緩和が必要な事情があると業所管省庁が認めた長期間の滞在の新規入国者であり、受入責任者がいること
(2)入国前14日以内に、10日間・6日間の宿泊施設待機の対象指定国・地域での滞在歴が無いこと
(3)日本政府が認める「ワクチン接種証明書」を保持していること
(4)以下のいずれかの事前検査を実施していること
・PCR検査 または 抗原定量検査:特定行動の開始時間前72時間以内に検体採取を行ったもの
・抗原定性検査(抗原検査キット):特定行動の開始時間前24時間以内に検体採取をを行ったもの
(5)受入責任者が特定行動の前に検査結果通知書を確認していること(3日目以降に特定活動を行うために実施した検査
の検体採取から72時間以内の場合は除く)
(6)予め下記①~④を活動計画書に記載し、事前審査を終えていること
①公共交通機関での移動
出来る限り自家用車・社用車または貸切車両を利用すること
以下の公共交通機関については、事前の検査で陰性であることや事前予約をすること等で利用可能
・国内線航空機
・鉄道(座席指定ができる新幹線・特急列車に限る)
・バス(座席指定ができるものに限る)
・旅客船(個室または座席指定ができる便に限る)
・タクシー(運転手と空間的分離ができる車両に限る)
②集会・イベントの参加
不特定多数の者が参加する集会やイベントに参加する必要がある場合は事前の検査で陰性であること
③飲食店の利用・会食
原則として待機施設等での飲食が基本
不特定多数が利用する飲食店を利用する場合は下記条件下で利用可能(抜粋)
・直前の検査で陰性であること
・第三者認証を受けた飲食店を利用
・入国等の目的に照らし、短時間利用で必要なものに限定
・国内在住者と会食する場合、活動計画書に利用店・参加人数を記載し、参加者全員会食後10日間健康観察を実施
④仕事・研修
できる限り個室環境を確保した上で実施、他者との身体的接触を伴う業務や研修は行わないこと

日常生活必需品の買い出しは、活動計画書への記載および事前審査は不要だが、利用する店舗が混雑する時間を避けて店
舗での滞在時間は原則15分以内となっている。

西島 筆