本メルマガは、週1回程度を目安に以下の3つのパートから情報をお送りさせていただく内容となっております。

  • 「Paradigm Shift -新しい価値観-」
  • 「Unique Asset Management -独自の資産形成-」
  • 「Zoom In -BALI or Philippinesのリアルな生情報-」

 

 

■Paradigm Shift -新しい価値観-


SDGsをより深く知っていこうということで、スタートしたこのシリーズ。
前回、3階建てのビルのように、17の目標、それを細分化した169のターゲット、そしてさらに
その下に232の指標があるとお伝えしました。今回は第7番目の目標を見ていきたいと思います。

〇目標

7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに
すべての人々に手ごろで信頼でき、持続可能かつ近代的なエネ ルギーへのアクセスを確保する

ターゲット

7.1
2030年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスを確保する。

7.2
2030年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。

7.3
2030年までに、世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。

7.a
2030年までに、再生可能エネルギー、エネルギー効率及び先進的かつ環境負荷の低い化石燃料技術
などのクリーンエネルギーの研究及び技術へのアクセスを促進するための国際協力を強化し、
エネルギー関連インフラとクリーンエネルギー技術への投資を促進する。

7.b
2030年までに、各々の支援プログラムに沿って開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国、
内陸開発途上国の全ての人々に現代的で持続可能なエネルギーサービスを供給できるよう、インフラ
拡大と技術向上を行う。

Philippinesにて仲間内で島を所有しているので、再生可能エネルギー搭載のエコハウスでの
エコリゾートの企画なども進めていくとともに、7.b にフォーカスして離島でのインフラ供給に
貢献できるよう事業を進めていきたいと思います。


 

■「Unique Asset Management -独自の資産形成-」

今回は、バリ島での100%の外資法人設立と投資家ビザおよびその他のビザの取得サポートの
サービスをリリースさせていただきましたので、インドネシア・バリ島における不動産に対する
権利の種類と、保有方法についてをお伝えしたいと思います。

インドネシアでは土地や不動産所有に関して複数の異なる権利の種類があり、それぞれに外国人が
土地を利用する場合の対策法があります。

◆タイトル(所有権利)の種類と不動産の保有方法

〇Hak Milik(ハク・ミリク/永久所有権)、または Freehold(フリーホールド)
外国人がインドネシアの土地を持つ方法として、代理人を立てて土地を所有する方法が一
般的な契約方法です。外国人が Hak Milik(永久所有)の土地を持つためには、インドネシ
ア国籍の市民の名前でこのタイトルを取得しなければなりません。Hak Milik(永久所有権)
は担保として抵当に入れることができます。

〇Lease Agreement
(リースアグリメント/リース権利)、または Leasehold(リースホールド)
外国人が直接契約することが可能なリース契約も一般的な契約形態です。インドネシアで
は、2 種類のリース契約の形式があります。ひとつは公証人によって定められた 25 年間の
契約を交わす方法で、期間満了後更に 25 年間の延長契約が可能です。もうひとつは当事者
同士でリース期間を決めて契約を行う方法です。リース契約は登記簿上に契約者の名前は
記載されませんが、インドネシアの法律により権利が守られているため物件の貸主は契約
期間に売買を行うことはできません。リース契約の更新は通常 25 年間×3 回(合計 75 年)
まで可能です。Lease Contract(リース契約) も担保として扱うことができます。


〇Hak Guna Bangunan(ハク・グナ・バングナン/建物の使用権)
このタイトルは、インドネシア国籍の市民または PT(株式会社)や PMA(外国資本会社)
など、インドネシアの法律に基づいた法人企業が保有をすることができます。
PMA として活動が認められている法人企業は 30 年までの権利期間となり、さらに更新契
約で 20 年、合計 50 年の権利が認められております。
但し、PMA における外国株式保有比率は、事業活動の種類によって制限されています、場
合によっては 49%まで低下しますので、これはあなたにとって適切な選択肢ではないかも
しれません。

またこの法律は、農業基本法に基づいています。 土地を取得する目的だけで PMA を形成
することは認められていません。 土地購入は、会社が形成される目的に関連していなけれ
ばなりません。建物の使用権取得のプロセスには個々の状況に応じて長所と短所がありま
す。当該不動産は会社の資産になるため、税務責任が課されることも考慮に入れておかなく
てはなりません。

法人名義で HGB(建物の使用権)を使用する場合、3 年以内に開発が行われない場合、政
府によって放棄された土地と見なされるため、使用権利が剥奪される可能性もあります。
HGB(建物の使用権)は担保として抵当に入れることができます。


〇Hak Pakai (ハク・パカイ使用権)
Hak Pakai(使用権)は、インドネシアの市民、PT(株式会社)、外国人駐在員事務所、有
効な=
居住許可(KITAS)を保持する外国人が利用することができます。

KITAS を保持する外国人の使用権は 30 年まで認められております。使用権では、居住地指
定のある一人/家族につき 1 つの証明書を所持することができ、最大面積は 20 アールまで
と決められております。KITAS の有効期間が切れた場合、またはインドネシアに 12 ヶ月間
居住していない場合は、権利が取り消され、その土地は州または元の土地所有者に返却され
ます。

◆バリ島での不動産保有方法 事例

インドネシアでは、私たち外国人は土地を直接保有できません。
そこで、以下のように様々な保有方法を考え出し、その手続きをしているのが現状です。

□ インドネシア国籍を持つ現地人の名義を借りて、土地を所有して貰う方法
□ 外国人の名前で契約可能なリース契約、土地の所有者と20-30年にわたる土地賃借(リース)
契約を行い、期限付きで利用する方法
□ 外国人の名前で所有可能な Hak Pakai(ハク パカイ=借地権)の申請により所有する方法
□ インドネシアに外資資本株式会社(PMA)を設立し、この会社に不動産所有させる間接的所有(HGB)


これらの選択については、安易に決定せず、ご自身の購入の目的について、改めて将来的なことも
含めて検討する必要があり、またその目的を専門家とともに、熟考していくことが大切です

リース契約、借地権、PMA 所有においても、基本的には制限がある契約であるため、所謂一生の
財産として所有できるものではないので、永久所有を実現するスキームを構築していくことが
必要になります。

外国投資による企業の設立は、通常、株式会社 (Perseroan Terbatas ? P.T.)として設立することが
条件づけられています。外国投資法では、外国資本により設立された会社をPMA企業(Penanaman Modal
Asing)と呼び、他の国内企業(Penanaman Modal Dalam Negeri = PMDN)と区別されています。
そして、これまで外資100%の法人による所有はそれほど件数が多くありませんでした。というのは、
これまで数千万円ないと設立できない、半年以上かかるとされてきたからです。

これが、120万円以下で投資家ビザとセットで設立可能となりました。
しかも1ヵ月程度で完結します。建物の使用権との組み合わせで土地の購入なども可能になります。
そうすることで、法人による口座開設、個人での口座開設なども可能にもなりますし、他のビジネスへの
投資や事業投資案件も参画できるので、現地通貨による資本強化が可能になります。


 

■「Zoom In -BALI or Philippinesのリアルな生情報-」

隔週でお送りしておりますフィリピンの基礎知識編、今回はいったんお休みとさせていた
だきます。
コロナ禍冷めやらぬ現状のフィリピンは、現在どのような状態になっているのかをお伝
えしたいと思います。
次回は、引き続きフィリピンの基礎知識編フィリピンの葬式編に行きたいと思います。

以下、在フィリピン日本国大使館ホームページより

【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の
対応について(その91:コミュニティ隔離措置の変更(4月11日発表))

【ポイント】
●4月11日、フィリピン政府は、4月12日から30日までマニラ首都圏(NCR)、ブラカン州、
カビテ州、ラグナ州、リサール州他におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表
しました。

【本文】
1 4月11日、フィリピン政府は、4月12日から30日までマニラ首都圏(NCR)、ブラカン州、
カビテ州、ラグナ州、リサール州他におけるコミュニティ隔離措置を、次のとおり変更す
ることを発表しました。

(1)修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)を課す地域
・マニラ首都圏全域
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州
・地域4A(カラバルソン地域):カビテ州、ラグナ州、リサール州
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市(イサベラ州)、キリノ州
・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州

(2)一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アバヤオ州、ベンゲット州、イフガオ州、カリンガ

・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州
・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市
・地域10(北ミンダナオ地域):イリガン市
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市
・バンサモロ自治地域(BARMM):南ラナオ州

(3)修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)を課す地域
上記(1)、(2)以外の全地域

2 コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、下記リンク先の「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン」や分野
別のガイドライン、その他今後の発表等を参照してください。

3 特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市やバランガイ
の単位でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。滞在されている地域の地方行政
機関の発表にも十分に注意し、それぞれの地域の条例、指示等に従って、トラブルを避け
るように努めてください。

4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミ
ュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含
む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(4月11日大統領報道官
ニュースリリース)

詳細

●IATF決議第109-A号(コミュニティ隔離措置の変更等)

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●国家タスク・フォース(NTF)フェイスブック(コミュニティ隔離措置の変更等)

詳細

●2021年4月3日改訂「フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガ
イドライン」

詳細

 

 

経済状況が厳しい中、フィリピン政府は12日より首都圏と近郊4州を12日に最も厳しい
防疫強化地域(ECQ)から修正防疫強化地域(MECQ)に一段階緩和しましたが、20日現在で12日以降再び感染者が4%増加傾向にあるという指摘があります。
しばらくは様子を見守るしかありませんが、3月1日から医療関係者からワクチン投与がはじまっているというニュースがあり、今年中には5000万人をめざすとのことです。
日本も6月までに高齢者への2回接種を終え夏から16歳以上の接種がはじまるとのことですが、予想外に長引いている状況ですが早く終息してもらいたいものです。
西島筆