本メルマガは、週1回程度を目安に以下の3つのパートから情報をお送りさせていただく内容となっております。

  • 「Paradigm Shift -新しい価値観-」
  • 「Unique Asset Management -独自の資産形成-」
  • 「Zoom In -BALI or Philippinesのリアルな生情報-」
 

■Paradigm Shift -新しい価値観-


最近、家族信託というものが広がってきておりますが、そもそもの信託ってご存知ですか?

一般社団法人家族信託普及協会によると、『資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の
老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預
貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。』と定義して
います。

相続も争続と表現されるように、承継問題を事前に解決しておかないとその後の一族間に大
きなしこりを残す原因にもなります。

ちなみにこの「信託」の制度の始まりは、イギリスの教会が行っていたスキームが発祥とも
いわれています。
中世のイギリスで利用されていたユース(use)というものがあります。イギリスでは当時、
自分の死後に教会に土地を寄進する慣習があり、それを法律で禁止されたことに対抗する形
で生まれたものがユースでした。

これは、「信頼できる人に土地を譲渡→そこから得た収益を教会に寄進してもらう」という
もので、自分または他の人の利益のために、信頼できる人にその財産を譲渡する制度だった
のです。
ユースは、十字軍の遠征でも、参加した兵士たちの間で、国に残してきた家族のために利用
されたといわれています。さらにユースは、時代の変遷を経て、近代的な信託制度へと発展
しました。

また、人と人との信頼関係に基づくものであることから、信頼を意味する「トラスト(Trust)
」という言葉で呼ばれるようになりました。

委託者・・・財産保有
受託者・・・委託者から財産運用管理を受託
受益者・・・受託者が運用管理している財産からの利益受取

このような関係性で行います。

あらかじめ財産分与を行うことで争続をなくし、資産を目減りさせず継承させていく仕組み
を作ることも可能です。日本にはまだまだなじみのない制度ですが、金融知識が少しずつ発
達し、リテラシーが上がってきている今、必要になってくる情報だと思います。

 

■「Unique Asset Management -独自の資産形成-」


上記でも触れた信託ですが、海外では富裕層の資産継承の方法として活用されています。

20世紀後半、先進各国で大戦後の経済成長や資本集積により富裕層や財閥といわれる資産家
が形成され、資産管理・承継に対する設計のカスタマイズや税負担の低減・効率化というニ
ーズが生まれました。

そのような中、1980年代頃から国際間の法律・税制度の違いを利用した資産管理の法技術が
主に米国を中心とした金融業界で編み出され、その手法の一つとして信託(Trust)制度が
利用されるようになりました。

英語圏で『信託(Trust)』が富裕層向けの資産管理・承継手法として発展してきたわけです
が、ここアジア圏でも、香港やシンガポール(これらも英米法圏に含まれます)などで財を
成した資産家(いわゆる財閥)が、
① 資産承継(相続)に対する税負担回避、
② 資産内容が相続手続で公開されないためのプライバシー保護、
③ 築いた財産が世代間承継で分散しないための予防策、
を主な目的として信託(Trust)制度を利用しています。

財産を信託(Trust)して、資産家の個人所有財産から切り離して『受託者(Trustee)』
(個人や信託会社などの第三者)の名義に移してしまうことで、形式的に『相続』を不要
としてしまいます。信託(Trust)された財産は、万一資産家個人が亡くなっても通常の
『相続制度』を経ずに次の世代によって利用し続けられます。

また外部から見ると、あくまで財産の名義人は『受託者』ですから、本来の所有者(資産家)
は表に出ません。資産家個人の所有物だと分からなければ、財産の中身が他人に覗かれる心
配がありません。

更に、資産家個人の所有物だと本人が亡くなった後、遺族が財産をめぐって骨肉の争いが生
じることがあります。信託(Trust)することで財産は第三者に管理されるので、たとえ遺族
(配偶者や息子・娘)であろうと、故人の財産を勝手に独占することはできません。
あくまで信託契約に従って受託者(受託者には遺族ではない第三者がなれる)によって適切
に管理されます。

もっと便利なことに、信託(Trust)は自分の次の承継者だけではなく、次の次、さらにその
次、と数次にわたって承継人を予め指定できます。遺言ではこれはできません。これは信託
と遺言の最も大きな違いです。

このため、遺言で家族の誰かに財産を残すと、財産を受け取った人(受贈者)が以後は所有者
として勝手に使ったり次の承継人を決められます。しかし信託(Trust)では、資産家自身の
次の受益者を指定しながら、その受益者が亡くなった後の次の受益者、更にその後次々の受益
者をあらかじめ指定しておけます。
ようは一族資産をしっかりと管理できる体制にもっていくことが可能になるわけです。

それを応用するt、例えば資産家が後妻に財産を残しつつ、後妻が死んだ後は、正妻の子に財
産が戻るように設計したりできます。
また、万一息子の出来が悪かったり財産管理能力が無かったら、出来の悪い息子には一定の金
額を月々受け取れる権利だけを与え、株式や家屋などの重要な財産の所有権を与えない方が良
い場合があります。

あるいは出来の悪い息子を飛ばして次の(まともな)後継者に引き継がせることも考えられます。
信託(Trust)を使うことでこういったニーズに柔軟に対応することができますが、遺言ではこ
ういった取り扱いは難しいです。信託はこのように『放蕩息子(娘)の散財』を防ぐといった
ニーズにも利用できます。

これらの信託(Trust)の特徴・性質を熟知したうえで、資産管理・資産承継の設計に生かすこ
とで、自ら築いた財産を確実に次世代以降に受け継ぎ、資産が分散することを防げるのです。
場合によっては税負担も効率化できます。

日本では『資産家も三代経ると平民に戻る』と言われたりしますが、これは相続税が重すぎる
こと、戦後新民法で兄弟間平等の相続制度が導入されたことと強く関係しています。
長くなってしまうので、これらの続きはHawaiiで行う日本版ファミリーオフィスの作り方とい
う勉強会でお伝えしていきたいと思います。

とにかく、この信託(Trust)の枠組みを意識すると、非常に有効的に法人資産を活用しての
未来の海外事業や、事業承継、相続にまで活用できるプランを描くことが可能です。

 

■「Zoom In -BALI or Philippinesのリアルな生情報-」


日本とフィリピンの誕生日の過ごし方は違うのか?
今日はフィリピンの方の一般的な誕生日の過ごし方をご紹介します!

日本では周囲の方にお祝いされて過ごしますが、
フィリピンでは誕生日の主役が周りにご馳走を振舞うのが一般的です。

家で料理を用意したり、レストランで家族親戚、友人を招いてご馳走を振舞ったりします。

イベント等でよく見かけるのがフィリピン伝統料理のレチョンです!

豚の丸焼きです。

フィリピンでは友人のパートナーも連れていくのが一般的です。
なので、主役が知らない人も参加しているっていうことはよくあったりします。

親しい友人間ではプレゼントを用意したりすることもあるみたいなのですが
一般的には特に用意しなくて良いそうで、一緒に誕生日をわいわいと過ごすのがフィリピンスタイルです。

ちなみにプレゼントとしてキューピーのごまドレッシングをプレゼントしている人もいました。
日本でプレゼントにドレッシングを渡されたらだったらちょっとびっくりしちゃうかと思いますが

キューピーはフィリピンでもとても人気です!

また、特に家族(親戚)の誕生日で重要なのが、祖父母(年配の方)の誕生日です。
親戚中が集まってお祝いにかけつけます。子供の数が大人数だと、その分親戚もたくさんいるため30~50人くらい集まります。
フィリピン人の家族愛の温かさを感じさせられますね。

そして、職場ではどうなのかというと、職場でも誕生日は重要みたいです。
スタッフ全員の誕生日が載ってる表が、社内の掲示板に貼られています。

職場でも、誕生日ということで自宅でたくさんパスタを作って職場に振舞ってくれたスタッフがいます。
フィリピンでは、パスタ(麺類)は縁起が良い、ということで誕生日にパスタを食べる習慣もあるようです。

以上、フィリピン人の誕生日の過ごし方でした!