本メルマガは、週1回程度を目安に以下の3つのパートから情報をお送りさせていただく内容となっております。

  • 「Paradigm Shift -新しい価値観-」
  • 「Unique Asset Management -独自の資産形成-」
  • 「Zoom In -BALI or Philippinesのリアルな生情報-」
 

■Paradigm Shift -新しい価値観-


コロナも落ち着き、インバウントで外国人がどんどん日本に入ってきています。
日本からもようやく海外渡航がしやすい環境になりつつありますね。ただ、円安などの影響も相まって航空券が異常に高いですけど・・・

そして毎日のようにおこる地震へのリスクヘッジからも、今後どの国を拠点に自身のベースを構築していくのかという課題も重要になって
きます。ということで、今回は出入国の際の利便性という観点から、passportにフォーカスして見たいと思います。

実は、日本のパスポート保持者がビザなしで渡航できる国は、現地空港などでアライバルビザが取得できる滞在先も含め、193ヵ国あります。

イギリスのジャージー島に本社を置くコンサルティング会社「ヘンリー&パートナーズ(H&P)社」は、ビザなしで外国への渡航が可能な国の
数を「パスポートの強さ」とした調査を定期的に行っています。2023年1月に行った最新の調査結果では「日本のパスポートが世界最強」と
評され、ビザを取得することなくパスポートのみで最も多くの国へ渡航できる国は日本とシンガポールであると紹介されました。

日本国民がビザを取得せずに渡航が認められる国は現在193か国にもおよびます。2020年時点では191か国への渡航がビザなしで認められていま
したが、2021年にオマーンが加わり192か国となり、2022年にブルンジへの渡航が可能となりました。日本は5年連続でパスポートランキングの
首位を獲得し、世界で最も高い評価を得ています。

※2023年最新版のランキング結果

日本、シンガポール (193)
韓国 (192)
ドイツ、スペイン (191)
フィンランド、イタリア、ルクセンブルク (190)
オーストリア、デンマーク、オランダ、スウェーデン (189)
フランス、アイルランド、ポルトガル、イギリス (188)
アメリカ、ベルギー、チェコ、ニュージーランド、ノルウェー、スイス (187)
カナダ、オーストラリア、カナダ、ギリシャ、マルタ (186)
ハンガリー、ポーランド (185)
リトアニア、スロバキア (184)

上位の国はいつも混戦模様で、圧倒的にヨーロッパの国々が多いことがわかります。

一方で、調査対象となっている199のパスポートのうち、最下位だったのが同率104位のアフガニスタンとイラク。アフガニスタンとイラクのパス
ポートをもつ人々が自由に渡航できる国は、アライバルビザが取得できる場所も含めてわずか30か国。日本のパスポートの6分の1以下です。

治安の安定しない両国の人々が、気軽に海外旅行ができる状況にないことは容易に想像できますが、仮に海外旅行をしようと思っても、ビザを取
得するための複雑な手続きや厳しい審査といったハードルが立ちはだかっているのです。

また、最近では世界のいたるところで中国人観光客を見かけますが、中国パスポートのランキングは64位。ビザなしまたはアライバルビザで渡航
できる国は81ヵ国と、日本のパスポートの半分以下という結果になっています。

こう見ると日本という国もまだまだ捨てたもんじゃないですね!
日本passportを活用して、世界のそれぞれにベネフィットを受けられるいろんな国を活用して賢いライフスタイルを構築するには持って来いと言え
るかもしれません。

 

■「Unique Asset Management -独自の資産形成-」


上記のpassportに関連しての情報になりますが、私はよく国ごとの特徴や強みをとらえて、複数の国に資産の保有・運用や移住地の確保をしていく
ことでリスクに対応することができるとお伝えしていますが・・・

伊達や酔狂ではなく、実際に本物の富裕層は、いろんなところに別荘や絵画、骨董品など持っています。これもリスクヘッジのひとつです。
昔のヨーロッパでは、大切な資産が戦争などにより勝手に財産没収されることがあったので、保全場所を分散してきたわけですね。

日本に何かあった時にどうするか?
地震の観点から考えると実際に遠い話ではないと思いますし、その時に日本や周りと一緒に沈むのか、それともせめて家族や周りの友人・親戚など
を護れるようにしておくのかでは、結果は全く異なってきます。
転ばぬ先の杖というように、そうならないのが一番ですが、まさにそうなってからでは遅いわけで、先回りして手立てが打てるかが肝になります。

仕事のスキルアップするときは研修を受けたり、資格を取ったりするのに、お金のスキルアップや、人生のリスクヘッジには何もしない方が多いで
すよね。しかし何かを行動するときは、ルールや背景などを知らないとはじめの一歩は踏み出せません。そのためには情報を得ることと、深く勉強
していくことがやはり必要だと思います。

これは人生においても同じで、ファイナンシャル的にどうのこうのという話ではなく、ライフプラン的に保全を効かせつつ、充実した人生を送れる
かというのは非常に重要な要素だと思います。

そして、本当に目的を達成しようと思うと、知識と計画(ファイナンシャルプラン)と実践が必要です。 目的を達成する方法論はたくさんあります。
ですが、キャリア・ビジネス・資産運用は、その人の生き方や人生設計によって変わってきます。

一攫千金を狙う方もいますが、それも素敵な生き方です。自分に合う人生を送ることが重要だと思いますが、日本だけでなく海外も視野に入れて行動
していくだけで、実は大きくリスクヘッジにもつながることを知ってもらいたいですね。
日本のpassportが強いうちに、自身で環境を整えていきましょう。


 

■「Zoom In -BALI or Philippinesのリアルな生情報-」


インドネシアでは、通貨に関する法律2011年第7号(6月28日付)によって、インドネシア国内での金銭取引はルピアの使用が義務付けられています。
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39182/uu-no-7-tahun-2011

「インドネシアではルピアの使用が義務付けられている」というイメージから、日本からインドネシアに送金する場合もルピアでないといけないので
はないか、というお問合せをよくいただきます。

例えば、インドネシア現地に設立した法人と親子ローンを組みたいが、円で日本からインドネシアに海外送金しようとしたら、日本の銀行から「イン
ドネシア国内ではルピアの使用義務があるため、インドネシアの法律・規制に抵触する可能性がある」と指摘が入った、というケースが多々ございます。

実は、国同士の融資契約など、インドネシアと他国をまたぐ場合については、片方が海外に所在地がある場合は例外として外貨建てでよいとされている
のです。

インドネシア国内におけるルピア通貨の使用に関する規制は2015年のインドネシア中央銀行令17/3/PBI/2015号(Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3
/PBI/2015)に記載されています。上述の通り、インドネシア国内での金銭取引は原則ルピアを使用することが義務づけられていますが、いくつか例外が
あり、その例外は上記の法律の 第4条eと第9条に記載されています。

以下、インドネシア国内でのルピアの使用義務と例外について、2015年のインドネシア中央銀行令17/3/PBI/2015号(Peraturan Bank Indonesia Nomor
17/3/PBI/2015)から該当の記載箇所の抜粋です。

第2章
第2条
(1)各当事者は、インドネシア共和国の領域内で行われる取引でルピアを使用する義務がある。
(2)(1)で言及される取引は以下の通り:
a.支払いを目的としたすべての取引
b.金銭で解決されなければならない債務の履行
c.その他の金融取引

第3章 ルピア使用義務の例外
第4条 第2条 項(1)で記載されたルピアの使用義務は以下の項目では例外とされる。
a.国家予算の執行に関連する取引
b.海外間での贈与の受領または授与
c.国際貿易取引
d.外貨での銀行預金
e.国際金融取引

第9条
1)第4条eに記載されている国際金融取引は、融資の提供側または受取側のいずれかがインドネシア国外に居住している場合のみ実行が可能。
2)(1)で言及されている融資の提供側が金融機関である場合、金融機関とインドネシア国外の当事者との間でルピアの外国為替取引に関する規定を順守
する義務がある。

 

インドネシアの法律は複雑で分かりづらく、変更・改正も多いため、最新の正しい情報の取得が難しいのが現状です。
また、インドネシアでは法律が制定されたとしても罰則規定や詳細手順が記載されていないことも多々あります。しかも、関連省庁の大臣令(Peraturan
Menteri)まで細かく調査する必要があります。
弊社はインドネシアにもスタッフがおりますので、地方令の改正時にも現地で詳しい情報を収集できます。
また、アドバイザリーとしての進出サポートも可能です。

(出典 インドネシア総研WEBサイトより)