本メルマガは、1週間に2回程度を目安に以下の3つのパートから情報をお送りさせていただく内容となっております。

  • 「Paradigm Shift -新しい価値観-」
  • 「Unique Asset Management -独自の資産形成-」
  • 「Zoom In -BALI or Philippinesのリアルな生情報-」
 

■Paradigm Shift -新しい価値観-


企業にとって様々なリスクへのマネジメントが問われる時代となっています。
南海トラフによる、地震・津波被害も非常に大きなリスクとみられています。
日本は地震大国でもあるので、保険にも色濃く反映されてたりしています。
100%補償の地震保険自体もないといってもいいぐらい、組み合わせにより100%を目指すような形になっています。

とりわけ、工場などが被災した場合の債権費用・休業補償費用などはどうするのかということも現実的には非常に大きな課題となります。
そんな時に有効な方法として、密かな注目を浴びている対策方法に「キャプティブ【captive】」というものがあります。
言語の意味としては、経済用語で、内部消費用の、自社内で消費するため製造している、と言いますが、リスクマネジメントの業界では、「特定の企業や企業グループ等のリスクを専属的に引き受けるために設立される、保険子会社のことで、欧米等、リスクマネジメントに早くから取り組んでいる諸外国では一般的に知られているリスクマネジメント手法であり、広く活用されているもの」と言われています。

経済産業省のリスクファイナンス研究会でも中小企業における新しいリスクマネジメントとして紹介されています。
https://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g60630a03j.pdf

キャプティブの仕組みとして、キャプティブと保険会社の間で再保険契約を結び、保険会社から再保険という形でキャプティブに保険を分担します。
損害が生じた場合は、保険を分担した割合に応じて、キャプティブからも保険金を支払います。また、必要に応じて再々保険をかけて、リスクを限定することも可能です。
保険が使われないときはその保険金がキャプティブに留保されていくので、「経済用語で、内部消費用の、自社内で消費するため製造している」の意味に沿っていると言えます。

日本では古くから上場企業や有名企業が当たり前のように活用しているキャプティブ。堀津的にも合法で全く問題もありません。日本以外の国に、簿外資産がたくさん留保されているんでしょうね。
経済や金融においては質の高い情報を知らないと損することはない(現状と変わらないから)ですが、知ってることでかなりの得をする一例ですね!


 

■「Unique Asset Management -独自の資産形成-」

前回・前々回とマルチカレンシーについて深掘りしてみましたが、具体的に保有先のひとつに取り入れたい通貨をご紹介しましょう。

【米ドル($)】

世界的に流通する、いわゆる基軸通貨と呼ばれる米ドル。
最近はトランプ大統領の発言や貿易関係の視点などから、米ドルを不安視する声もあります。しかし、それでもなお米ドルが原油や世界資本の対外取引で基本となる通貨に君臨していることを考えれば、まだその存在が脅かされるときではない、ともいえるかもしれませんね。

【スイスフラン(CHF)】

永世中立国として有名なスイスの通貨。
世界的に信用の高い通貨として選ばれる「国際決済通貨」(ハードカレンシー)のひとつとしても選ばれています。
ちなみに、日本円も国際決済通貨に含まれますが、「日本円はまだ、スイスフランの地位に達していない」という意見も見受けられます。それほどスイスフランは、世界的に評価の高い通貨として名高いということです。

ここではメジャーな通貨を2つご紹介しましたが、もちろん「マルチカレンシー」に組み込みたい通貨は、この限りではありません。実際に保有する通貨を選定する際のポイントとしては、

・実際に足を運ぶ機会のある国かどうか
・今後も経済が安定しそうな国かどうか
・税金体系はどのようになっているか

など、挙げればさまざまな点があります。
これからマルチカレンシーを考えるためには、すぐに通貨に目を向けるのではなく、こうした条件にも目を向けてみましょう。また、自分自身の求める条件や将来設計とも照らし合わせながら、効果的に保有する通貨を決めていくことが大切だといえます。

以上を踏まえて「為替」を相場のパワーバランスと捉えると、両方の通貨を持っていれば実質、資産は変わりません。
そして、それを実現するためには、日本から切り離した状態での海外口座が必要になってきます。そうすると、次には海外居住地で外貨を使用する、こうした考え方に至るのは、当然の流れといえますね。

 

■「Zoom In -BALI or Philippinesのリアルな生情報-」

インドネシアでは、私たち外国人は土地を直接保有できません。
そこで、以下のように様々な保有方法を考え出し、その手続きをしているのが現状です。

・インドネシア国籍を持つ現地人の名義を借りて、土地を所有して貰う方法
・外国人の名前で契約可能なリース契約、土地の所有者と20-30年にわたる土地
賃借(リース)契約を行い、期限付きで利用する方法
・外国人の名前で所有可能な Hak Pakai|ハック パカイ|(借地権)の申請により
所有する方法
・インドネシアに外資資本株式会社(PMA)を設立し、この会社に不動産所有させる
間接的所有(HGB)

リース契約、借地権、PMA 所有においても、基本的には制限がある契約であるため、所
謂一生の財産として法律上は所有できるものではありません。
よって、制限のない所有を希望する場合は、法律上、土地購入時にインドネシア人の名前を借りる名義人契約を行ったうえで、土地の所有を行うという方法をとる以外の方法は現在ないと言えます。
しかしながら、全体を踏まえて、実質所有をする形式で保有管理する方法もあります。

まずは、専門家に対して、購入者の方の購入後の使用用途、そして購入の主旨、ご希望等をよく理解してもらい、もっとも適してかつ安全な方法をコンサルティングしてもらうことが必要です。