本メルマガは、週1回程度を目安に以下の3つのパートから情報をお送りさせていただく内容となっております。

  • 「Paradigm Shift -新しい価値観-」
  • 「Unique Asset Management -独自の資産形成-」
  • 「Zoom In -BALI or Philippinesのリアルな生情報-」
 

■Paradigm Shift -新しい価値観-


最近、YouTuberやNFTなどで成功した方たちのドバイ移住がかなり多くなっている印象がある。
例のガーシーや、竹花貴騎氏、与沢翼氏などもその面々です。
また、私の身近な方もこの5月から移住されることとなった。

こんなことから今一度、ドバイというところをいろんな角度からみてみたいと思います。
実は私も過去にドバイには行ったことがあり、アフリカに金の買付に行った際の中継地としてドバイで滞在した。
この金の買付の話もかなり強烈なエピソードなので、この話は別の機会に・・・

ドバイは中東のアラブ首長国連邦(英語名:UNITED ARAB EMIRATES)にあります。
英語の頭文字をとってU.A.Eと表記される事もあります。アラブ首長国連邦は、ドバイをはじめ、首都の アブ ダビ、
シャルジャ、アジマン、フジャイラ、 ウンム アル クワイン、ラス アル カイマの7つの首長国で一つの国を形成
しています。

アラビア海に面し、オマーン、サウジアラビアと国境を接しており、国土の大半は砂漠です。
アラブ首長国連邦の全体の面積は北海道とほぼ同じ。ドバイに限って言うとほぼ埼玉県と同じ広さです。

以前は砂漠を遊牧しながら生活をするベドウィンや沿岸部で漁業を営む人々が暮らしていましたが、1958年に
アブダビで石油が発見されると、石油で得た豊富な資金をもとに急激な発展を遂げ、またたく間に世界有数の大都市
になりました。

1970年代からわずか約20年のうちに起こった変化は、都市外観のそれのみならず、経済の石油依存率は半分以下に減
じ、GDPの伸びは30倍に達するなど、「中世から近代への急変」と表現されるのも納得です。

1995年1月には、日本がドバイに総領事館を設置しています。

2003年以降の発展は特に凄まじく、2004年の後半から続く原油高がその発展を更に後押ししています。
2005年度の経済成長率は16%と高い成長率を見せており、2007年の実質GDPは1980億ディルハム(約6兆円)にまで達し
ています。

2019年のドバイの国内総生産(GDP)は4,070億ディルハム(約12兆円)で、アラブ首長国連邦内でアブダビに次ぐ第2位
となっており、日本の都道府県と比較した場合、茨城県や広島県とほぼ同じ経済規模となります。実はGDPにおける石油
産業の割合は僅か1%台であるというのも驚きの事実です。

元来の石油埋蔵量の少なさにより石油依存型経済からの脱却を志向せざるを得なかったドバイは、特に1980年代の半ば頃
から経済政策として産業の多角化を積極的に進めます。国を挙げて中東における金融と流通、および観光の一大拠点とな
るべくハード、ソフト双方のインフラストラクチャーの充実に力を入れました。

その流れの中で1981年(1985年)に開設に至ったジュベル・アリ・フリーゾーン (JAFZ)は、外資の直接投資の自由や外国
人労働者の雇用の自由を完全に保障する経済特区で、その性質から外国企業や資本の進出を多大に促進しました。

その結果、日本やアメリカ、イギリスなど世界各国の大企業がドバイに進出し、市内や一大リゾートエリアとして開発され
たジュメイラ・ビーチ周辺には超高層ビルや高級ホテル、別荘などが立ち並んでいる他、多くのショッピングモールやテー
マパークが建設されました。
ただ、2007年後半に起きたアメリカのサブプライムローン問題に端を発した世界経済の低迷により、外国企業からの投資引
き上げや地元企業の資金繰り悪化と、それに伴う多数の建築工事や計画の変更、見直しが行われた過去もあります。

その後の世界経済の回復に伴い、ドバイも中東経済のハブとしての開発を再加速し、2010年代以降は観光客や商業、金融だ
けでなく、ベンチャーを含むハイテク分野の企業・人材の誘致に力を入れ、現在は空を飛ぶドローンタクシーや3Dプリンタ
ーによる大型建築など新しい技術導入の実証実験や規制緩和に積極的となっている。

付加価値税が2018年に導入されたものの、法人税や所得税、現地住民の雇用義務もないこともありません。そして、2022年
1月31日、UAE財務省は、2023年6月1日以降開始する事業年度からUAEで新たに法人所得税を導入すると公表しました。
UAEにおける法人税率は9%となり、GCC諸国で一番低い法人税率となります(ただしバーレーンは法人税未導入)。

このことからも外資が進出しやすい国として、その価値を高めていると言えるでしょう。

 

■「Unique Asset Management -独自の資産形成-」


せっかくなので、UAEの新しい税法をみていきたいと思います。

過去数年において、UAEは国際的なベストプラクティスに沿って税務システムを合理化し、国家の収入を多様化させるべく、
さまざまな変革を行ってきました。それは、2018年1月における付加価値税(VAT)の導入に始まり、2019年4月の経済的実体
規制(ESR)と国別報告(CbCR)の導入と続きました。

新しい法人税法では、税務会計年度中にUAE企業が稼得したビジネス上の利益に対して法人税が課されることとなります。

法人税は、2023年6月1日以降開始する事業年度から適用されます。このため、事業年度が2023年6月1日~2024年5月31日であ
る企業には、2023年6月1日から始まる法人税が適用され、最初の法人税申告期限は2024年末頃になると思われます。
事業年度が2023年1月1日~2023年12月31日である企業には2024年1月1日から始まる法人税が適用され、法人税申告期限は2025
年半ば頃になると思われます。

UAEでは連邦税法として導入され、7つの首長国内のすべての企業や商業活動に法人税が適用されます。
しかし、以下のようにいくつかの例外があります。

・天然資源採掘業を行う企業については、引き続き各首長国で公表されている法令が適用されます。
・商業ライセンスが要求されない収益獲得活動である給料や投資収入など、個人が稼得した所得は対象外となります。
・すべての条件を満たすフリートレードゾーン内の登録企業で、UAE本土でビジネスを行わない企業についても適用対象外です。

興味深いのは、首長国レベルの銀行税法令の下で業務を行っている外国銀行については、UAE連邦税法が適用されることです。
首長国レベルの銀行税法令における法人税の影響については、今後発表されると考えられます。これは、新税法にシフトしな
ければならない外国銀行の支店にとっても、他業種と同じ扱いで今後法人税法が課せられる地場の銀行にとっても、重要な変更
となるでしょう。

UAEの法人税率は3段階となります。

・年間の課税所得が375,000ディルハム以下の場合:0%
・年間の課税所得が375,000ディルハム超の場合:9%
・BEPS2.0フレームワークの第2の柱の対象になる国際企業(31億5千万ディルハムを超える連結全世界収入のある企業など)は、
OECDの税源浸食と利益移転ルールに基づく別の税率が適用されます。

会計上の利益に対して一定の調整をしたうえで、課税所得が計算されます。

以下の所得については、一般的に法人税が免除されます。

(今後法人税法で定義される)適格株主構成によるUAE企業からの配当収入
・キャピタル・ゲイン
・グループ再編による利益
・グループ内取引による利益
UAE国内での支払いや、国境をまたいだ支払いに対する源泉徴収税は導入されません。

海外で一般的にみられるような参加免除や類似の原則(株式配当やキャピタル・ゲインへの免税等)が法人税法に含められます。

OECDの移転価格ルールがUAEでも適用されます。
すべての企業は移転価格ルールおよび文書化ルールに準拠しなければなりません。移転価格ルールへの準拠は必須となり、国内
取引においても適用されるケースも出てきます。

UAE企業グループ内で販売や金融サービスを行うことは一般的で、従前は連結決算では消去される取引であるため、こういった取
引に対する報酬金額はあまり注目されていませんでした。

今後は、企業間取引は独立企業間価格を用いて実施されなければならず、適切な文書化も要求されるため、このような取引につい
ても大きな変革がもたらされます。各企業は、国境をまたぐ取引のみならず、国内取引についても、現在のアレンジが法人税上ど
のようなインパクトを受けるのかを評価する必要があります。

今までの無税だったころと比べると、ストーリーでなんでも合法化できたことが、これからは実態に伴う申告が伴うことになる
ようです。しっかりと真面目にやっている法人になどにはまさに恩恵のある制度であることは間違いないと思います。
戦略的に海外を活用するのは利益をしっかり確保する上でも重要な戦略になることは間違いないようですね。

(出展: KPMG )

 

■「Zoom In -BALI or Philippinesのリアルな生情報-」

東南アジア各国が長期滞在ビザ(セカンドホームビザ)を発給する動きがでています。
インドネシア総務局により2022年10月25日にこのセカンドホームビザに関する公式発表があり、2022年12月21日にこの制度が正式
に施行、同24日に発効されました。
今回のレポートではインドネシアで導入されたこのセカンドホームビザについてご紹介したいと思います。

ちなみに、ロングステイ財団発表の情報によると、日本人に人気のある長期滞在国のトップがマレーシアで、第2位はタイ、3位は
ハワイ(米国)となっています。
トップ10の長期滞在国の中でインドネシアの人気の理由は物価の安さがあげられます。インドネシア人がとても親日的ということに
加え、医療的な環境としても大きな総合病院の中には外国人に対応しているところもあり外国人滞在者は安心感が得られるところも
インドネシアの長所として挙がっています。
長期滞在国としてのインドネシアの人気は東南アジア地域に限定すると、マレーシア、タイ、フィリピンに次ぐ第4位であり、豊富
な天然資源と若者を中心とした東南アジア最大の人口を誇り経済成長著しい注目を浴びている国であると言えるでしょう。
特にシニア世代の外国人がこの物価が比較的安いインドネシアで自国での生活レベルよりワンランク上の生活を求めて移住するケー
スが増えています。

インドネシアのセカンドホームビザ(長期滞在ビザ)は海外の富裕層を対象としたビザです。
その発給条件の一つでもあるインドネシア現地の政府系銀行への預金の入金条件額が、20億Rp(ルピア:現在の為替相場で日本円に
換算して約1700万円相当)となっています。
この金額条件は他の国の制度と比較してもそれほど多額な資金を求められているわけではないと思います。以前から制度を知っている
私としては、随分と手軽になった印象です。

実際に富裕層の方でなくても手の届くレベルであると言えるのではないでしょうか?
例えば、退職金を取得なされた方がその一部の資金の使い道としてご用意頂く額としては、多くの日本人の方にとって手が届きやす
い額と言えるでしょう。

〇必用デポジット(預金)
20億ルピア(約1,700万円)
現地の政府系銀行への入金。ビザ有効期間中の引出しはできません

〇有効期間
5年~10年

〇就労
不可(現地で職業に就く事はできません)
インドネシアでの投資は可能です

〇帯同者
家族帯同可
夫・妻・子供・ご両親の滞在も可能です

引き出しはできないので銀行に預けた状態になりますが利息が5~6%つきますので、2000万円預けておけば、年間で100万円程度の
キャッシュフローも見込めますので、かなり質の高い暮らしはできるはずです。

また、インドネシアではノマドワーカーを対象とした5年間のビザ発給も検討されています。
これが実施されればリゾートとして知られているバリ島でのノマドワークが可能となります。
こちらのトピックスも以前のメルマガで記載ているので、是非ご参考にして頂ければと思います。

(出典:インドネシア総研)